こども家庭庁の「自治体こども計画ガイドライン」(2025年6月)より
- こども計画はこども基本法第10条・第10条の2に基づき、都道府県、市町村が策定する(努力義務)。
- 都道府県ー都道府県こども計画
- 市町村ー市町村こども計画
- 都道府県はこども大綱を勘案。市町村はこども大綱/都道府県こども計画を勘案。
- 施策の抜け・重複を防ぎ、全体像を分かりやすく可視化する。
- 子ども施策の計画の最上位のものとして、子ども・若者計画、子どもの貧困対策計画、子ども・子育て支援事業計画等を取り込んで整理する。
- 策定する上で重要なこと
- 子どもの権利実現のための施策か。
- こども・若者の意見を聴き、可能な限り反映しているか。反映できない場合は理由と今後の扱いを明示すること
- 策定して終わりではなく、
評価 → 見直し(PDCA)を前提とした計画。 - 必要に応じ第三者を含む評価。
なぜこども計画を策定するのか
こども基本法には、「なぜ」こども計画を策定するのかを目的条文として直接に説明した規定はない。
ただし、計画策定の趣旨・理由を推測(法解釈)できる条文は複数あり、それらを総合すると「権利を基準に、参加と説明責任を伴う政策運営を行うため」であることが読み取れる。
こども計画に関連する条文
(1)第1条(目的)
「こども施策を総合的かつ計画的に推進し、
こどもの権利の保障を図ること」
→ こども計画は、権利保障を“計画的に”行うための制度だと読める。
(2)第2条(基本理念)
「成長・発達の保障
非差別
思いや願いの尊重
こどもの最善の利益」
→これらは抽象的理念・原則であり、行政判断の場で具体化される必要がある。
計画は、これらを施策選択の判断基準や判断手続として位置づける役割を担う。
(3)第3条(基本的施策)
「国及び地方公共団体は、
基本理念にのっとり、こども施策を策定し、実施する」
→施策は理念に「のっとる」必要があり、
その整合性を事前に整理し外部から確認可能にする手段として計画が必要
(4)第10条(市町村こども計画)
「市町村は、こども施策についての計画を定めるよう努める」
→単なる事業計画ではなく「こども施策全体」を対象とする。
個別施策の寄せ集めではなく、
全体像と優先順位を示す文書が必要。
策定の趣旨(案)
本計画は、こども基本法の理念に基づき、こどもに影響を及ぼす施策について、判断に至る過程をあらかじめ整理し、説明可能とするために策定するものである。
施策の検討に当たっては、こどもが表明した思いや考えを把握し、その内容を踏まえて考え得る選択肢を整理し、比較検討した上で判断する。本計画は、こうした手続を行政の各段階に組み込み、施策の選択や優先順位について、その理由を明らかにするための枠組みである。
本市町村は、本計画に基づき、こどもの権利がこどもの視点から日常の行政運営の中で具体化されるよう、判断の過程を継続的に点検・改善していく。